不動産を売買する場合には売買契約書を作成しますが、その契約書に印紙を貼り、
売主と買主とがそれに消印します。この印紙を貼って消印することが、印紙税を納めること
になります。(印法3、別表第1)。
印紙の消印の方法は、文章の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は
署名によることとされています(印法8②、印令5)。
契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約の成立自体には影響はありませんが、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が
課せられますし、消印をしなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せ
られます(印法20)。
(不課税文書の例)
次に掲げるような文書は印紙税が課税されません。
平成26年4月1日から令和2年3月31日まで(平成30年度改正により延長)の間に作成される文書
記載金額 | 税額 |
---|---|
1万円以上 50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円〃 | 500円 |
100万円 〃 500万円 〃 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円〃 5,000万円〃 | 10,000円 |
5,000万円〃 1億円〃 | 30,000円 |
1億円 〃 5億円〃 | 60,000円 |
5億円 〃 10億円〃 | 160,000円 |
10億円 〃 50億円〃 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 |
記載なしは1通につき | 200円 |
記載金額 | 税額 |
---|---|
1万円以上 200万円以下 | 200円 |
200万円を超え300万円〃 | 500円 |
300万円 〃 500万円 〃 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円〃 5,000万円〃 | 10,000円 |
5,000万円〃 1億円〃 | 30,000円 |
1億円 〃 5億円〃 | 60,000円 |
5億円 〃 10億円〃 | 160,000円 |
10億円 〃 50億円〃 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 |
記載なしは1通につき | 200円 |