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[ 税金のこと ]ABOUT TAX

印紙税

(1) 概要

不動産を売買する場合には売買契約書を作成しますが、その契約書に印紙を貼り、 売主と買主とがそれに消印します。この印紙を貼って消印することが、印紙税を納めること になります。(印法3、別表第1)。
 印紙の消印の方法は、文章の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は 署名によることとされています(印法8②、印令5)。
 契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約の成立自体には影響はありませんが、 その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が 課せられますし、消印をしなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せ られます(印法20)。

(不課税文書の例)
次に掲げるような文書は印紙税が課税されません。

  1. ①建物の賃貸借契約書(賃貸借に関する事項のみが記載されているもの)
    (注1)権利金等の受領事実が記載されているものは、領収書(売上代金に係る金銭の受取書)として課税されます(賃借人が所持するもの) (注2)賃貸人が賃借人から保証金等として一定の金銭を受領し、賃貸借期間などに関係なく、一定期間据置後に一括又は分割返還することを約するものは、消費貸借に関する契約書に該当し課税されます(印基通別表第1第1号の3文書の7)
  2. ②抵当権の設定に関する契約書
  3. ③駐車場に駐車させることの契約書(施設の賃貸借契約)
  4. ④委任状又は委任に関する契約書(不動産売買の媒介契約書など)

(2) 印紙税の税額

平成26年4月1日から令和2年3月31日まで(平成30年度改正により延長)の間に作成される文書

不動産売買契約書  <1号文書>
記載金額 税額
1万円以上  50万円以下 200円
50万円を超え100万円〃 500円
100万円 〃 500万円 〃 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下 5,000円
1,000万円〃  5,000万円〃 10,000円
5,000万円〃    1億円〃 30,000円
1億円  〃    5億円〃 60,000円
5億円  〃    10億円〃 160,000円
10億円 〃    50億円〃 320,000円
50億円を超えるもの 480,000円
記載なしは1通につき 200円
建設工事請負契約書  <2号文書>
記載金額 税額
1万円以上  200万円以下 200円
200万円を超え300万円〃 500円
300万円 〃 500万円 〃 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下 5,000円
1,000万円〃  5,000万円〃 10,000円
5,000万円〃    1億円〃 30,000円
1億円  〃    5億円〃 60,000円
5億円  〃    10億円〃 160,000円
10億円 〃    50億円〃 320,000円
50億円を超えるもの 480,000円
記載なしは1通につき 200円
(契約書の記載金額の留意点)
①売買金額と請負金額が記載されている契約書
一つの契約書に土地の売買金額と建物の建設工事請負契約金額を区分して記載している場合は、土地の売買金額が記載金額となりますが、土地の売買金額が建設工事請負契約金額に満たないときは、建設工事請負契約金額が記載金額となります(印法別表第1の通則3のロ)。
②契約金額を変更する変更契約書
変更前の契約金額を証明した契約書が作成されている場合で、変更契約書に変更金額が記載されているとき(変更前と変更後の金額が記載されているときを含みます。)の記載金額は次によります(印法別表第1の通則4の二、印基通30)。
(A)契約金額を増加させるものは、増加する金額が記載金額となります。 (例)令和○年○月○日付売買契約書の売買金額3,000万円を200万円増額する(又は売買金額3,000万円を3,200万円に増額する)と記載したものは、記載金額200万円の契約書として、1,000円の印紙税となります(増額する変更契約書)。
(B)契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなります。 (例)令和○年○月○日付売買契約書の売買金額を200万円減額する(又は売買金額3,000万円を2,800万円に変更する)と記載したものは、記載金額のない契約書として200円の印紙税となります(減額する変更契約書)。
(注)変更前契約書の名称、文書番号、契約年月日等変更契約書を特定できる事項の記載があること。又は、変更前契約書と変更契約書とが一体として保管されていること等により、変更前契約書が作成されていることが明らかであることが必要です。
③交換契約書
交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方(等価交換のときはいずれか一方)の金額が記載金額となり、交換差金のみが記載されているときは、その交換差金が記載金額となります(印基通23(1)ロ)。

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