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[ 税金のこと ]ABOUT TAX

登録免許税

(1)登録免許税の概要

不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などを
することになりますが、この登記に対しては登録免許税(国税)が課税されます。
登録免許税は登記の内容やその原因によって税率が異なります。

(2)登録免許税の課税標準

登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)になります。(登法10、登附7、登令附③④)。
具体的には次のようになります。

①固定資産課税台帳に登録された価格がある不動産

(A)登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間であるもの ・・・・・・その年の前年12月31日現在において固定資産税台帳に登録された不動産の価格

(B)登録の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの ・・・・・・その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された不動産の価格

②固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産

その不動産の登記の申請の日において、その不動産に類似する不動産で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの①に準じて求めた金額を基礎として登記機関が認定した価格

(3)主な登記の種類と税率

横にスクロールできます。
登記原因 課税標準 税率
本則課税(登法)
〔※特例(措置)〕
(1)所有権の保存登記

特例:一定の住宅用家屋の保存登記(注1)〕

不動産の価額
     1,000分の4
〔1,000分の1.5(R2.3.31まで)〕

特例:一定の特定認定長期優良住宅の保存登記(注2)〕

〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕

特例:一定の認定低炭素住宅の保存登記(注3)〕

〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕
(2)所有権の移転登記
     
  1. ①相続 (相続人に対する遺贈を含みます。) 又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

1,000分の4

     
  1. ②共有物の分割による移転の登記 (分筆前の共有持分に応じた部分)

1,000分の4

     
  1. 売買、贈与その他の原因による移転の登記

    ※相続登記に係る登録免許税の免税

    ア 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの先代名義の土地

    イ 平成33年3月31日までの所有者不明土地利用円滑化法指定土地で10万円以下の少額土地

1,000分の20

※ただし、土地の売買による移転登記は次のとおり。

〔1,000分の15 (H25.4.1からH31.3.31まで)〕

特例:一定の住宅用家屋の売買又は競落による移転登記(注1)〕

不動産の価額 〔1,000分の3 (R2.3.31まで)〕

特例:一定の特定認定長期優良住宅の移転登記(注2)〕

〔戸建て住宅
1,000分の2 (R2.3.31まで)
上記以外
1,000分の1 (R2.3.31まで)〕

特例:一定の認定低炭素住宅の移転登記(注3)〕

〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕

特例:宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の移転登記(注4)〕

〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕
(3)地上権、賃借権設定又は転貸 不動産の価額 1,000分の10

(4)質権又は抵当権の設定

特例:一定の住宅用家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けに係る抵当権の設定登記(注1)〕

債権金額

1,000分の4


〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕
(5)仮登記
     
  1. ①所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

1,000分の10等

  1. ②その他の仮登記
不動産の価額
(本登記)
本登記の2分の1
(6)所有権の信託の登記 不動産の価額

1,000分の4

※ただし、土地は次のとおり。

1,000分の3 (H25.4.1からH31.3.31まで)

(注1) 上記〔特例〕一定の住宅用家屋の税率の軽減を受けるための要件は、次のとおりです。
  1. ①個人が令和2年3月31日(平成29年度改正により延長)までに新築又は取得した 住宅用家屋であること
  2. 自分の住宅として使用すること
  3. ③家屋の床面積(登記記録の面積)が50㎡以上であること
  4. ④既存住宅の場合は、次のいずれかに該当すること

    (A)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
    (注)軽量鉄骨造は、耐火建築物には含まれません。

    (B)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合するもの

    (注)(B)による場合の家屋所在地の市町村長に提出する住宅用家屋証明申請書に添付する書類としては、耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明する書類)、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書があります。

    ※平成25年度改正により、地震に対する安全性に係る基準の適合要件を 証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものに限る)を加え、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している一定の既存住宅が適用対象に追加されました。また、耐震基準適合証明書の証明者の範囲に住宅瑕疵担保責任保険法人が追加されました。

  5. ⑤新築又は取得後1年以内に登記すること
  6. ⑥登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること(措法72の2、73、75、措令41、42、42の2、措規25、25の2、国土交通省平成17年告示第393号、平成18年告示第468号)
(注2) 上記〔特例〕一定の特定認定優良住宅の税率の軽減を受けるための要件は、次のとおりです。
  1. ①個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日に(平成21年6月4日)から令和2年3月31日(平成30年度改正により延長)までの間に、同法第10条第2号に規定された認定長期優良住宅である住宅用家屋(以下、「特定認定長期優良住宅」といいます。)の新築をし、又は建築後の使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をすること
  2. ②自分の住宅として使用すること
  3. ③新築又は取得後1年以内に登記すること
  4. ④登記申請書に特定認定長期優良住宅であることを証する書面を添付すること
  5. (注)「認定長期優良住宅」とは、所轄行政庁において「認定基準」に適合するとして認定を受けた「認定長期優良住宅建築等計画」に基づき、建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅をいいます。
≪認定基準の概要≫

      長期優良住宅建築等計画が次の基準に適合すること

  1. 一 建築予定住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
  2. 二 建築予定住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること
  3. 三 建築予定住宅が良好な景観の形成をその他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
  4. 四 建築後の住宅の維持保全を自ら行う場合は、次に掲げる基準に適合すること
    1. イ 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること
    2. ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
    3. ハ 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること
  5. 五 分譲事業者において、譲受人の決定前に建築工事に着工する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること
    1. イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を30年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること
    2. ロ 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること
  6. 六 その他基本方針に掲げる事項に照らして適切なものであること
    (措法74、措規26、長期優良住宅普及促進法6①)
(注3) 上記〔特例〕一定の認定低炭素住宅の税率の軽減を受けるための要件は、次のとおりです。
  1. ①個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和2年3月31日(平成30年度改正により延長)までの間に、同法第2条第3項に規定された低炭素住宅である住宅用家屋(以下、「認定低炭素住宅」といいます。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をすること
  2. ②自分の住宅として使用すること
  3. ③新築又は取得後1年以内に登記をすること
  4. ④登記申請書に認定低炭素住宅であることを証する書面を添付すること
  5. (注)「認定低炭素住宅」とは、所轄行政庁において「認定基準」に適合するとして認定を受けた「認定低炭素住宅建築等計画」に基づき、建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅をいいます。

※平成25年度改正により、認定低炭素住宅の範囲に都市の炭素化の促進に関する法律により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅が加えられました。

≪認定基準の概要≫
認定低炭素住宅等計画が次の基準に適合すること
  1. 一 エネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律の判断基準を超えていること
  2. 二 エネルギーの使用の合理化等の一層の促進のために定める基準に適合するものであること
  3. 三 計画に記載された事項が基本方針に掲げる事項に照らして適切なものであること
  4. 四 資金計画が低炭素化の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
    (措法74の2、措規26の2、低炭素まちづくり促進法54)
(注4) 上記〔特例〕宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の移転登記の税率の軽減を受けるための要件は、次のとおりです。
  1. ①個人が、平成26年4月1日から令和2年(2020)年3月31日(平成30年度改正により延長)までの間に宅地建物取引業が一定の増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋(新築された日から起算して10年を経過したもの)を当該宅地建物取引業者から取得し、自己の居住の用に供すること
  2. ②取得後1年以内に登記をすること
  3. ③一定の増改築等とは、宅地建物取引業者が住宅用家屋(個人の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限ります。)につき行う増築、改築その他の工事で、次のものをいいます。
    1. 一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
    2. 二 その者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替
      1. ・その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいいます。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
      2. ・その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいいます。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限ります。)
      3. ・その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限ります。)
    3. 三 家屋(区分所有の場合は、その者が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
    4. 四 家屋について行う地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替
    5. 五 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替
    6. 六 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(平成30年度改正により、対象となる省エネ改修工事に追加がありました。
    7. 七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約が締結されているものに限ります。)
  4. ④工事に要した費用の総額が住宅用家屋の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であり、次の要件のいずれかを満たしていること
    1. ・上記③一から③六までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること
    2. ・上記③四から③七までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること
  5. ⑤登記申請書に、その家屋が宅地建物取引業者が増改築等をした住宅用家屋に該当するものであること、その家屋をその宅地建物取引業者から売買又は競落により取得したこと及びその家屋の取得の年月日の記載がある市町村長等の証明書を添付すること
    (措法74の3、措令42の2の2、措規26の3)

    ※平成29年度改正により、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が、当該自然災害により滅失等をした建物に代わるものとして新築等をした建物の所有権の保存登記等及びその敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記について、当該自然災害の発生した日から5年を経過する日までに受けるものに対する登録免許税を免税とする措置が設けられました(措法84の4、84の5)。

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