不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などを
することになりますが、この登記に対しては登録免許税(国税)が課税されます。
登録免許税は登記の内容やその原因によって税率が異なります。
登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)になります。(登法10、登附7、登令附③④)。
具体的には次のようになります。
(A)登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間であるもの ・・・・・・その年の前年12月31日現在において固定資産税台帳に登録された不動産の価格
(B)登録の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの ・・・・・・その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
その不動産の登記の申請の日において、その不動産に類似する不動産で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの①に準じて求めた金額を基礎として登記機関が認定した価格
登記原因 | 課税標準 | 税率 |
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本則課税(登法) 〔※特例(措置)〕 |
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(1)所有権の保存登記
〔特例:一定の住宅用家屋の保存登記(注1)〕 |
不動産の価額 〃 |
1,000分の4 〔1,000分の1.5(R2.3.31まで)〕 |
〔特例:一定の特定認定長期優良住宅の保存登記(注2)〕 |
〃 | 〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
〔特例:一定の認定低炭素住宅の保存登記(注3)〕 |
〃 | 〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
(2)所有権の移転登記
|
不動産の価額 |
1,000分の4 |
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〃 |
1,000分の4 |
|
〃 |
1,000分の20 ※ただし、土地の売買による移転登記は次のとおり。 〔1,000分の15 (H25.4.1からH31.3.31まで)〕 |
〔特例:一定の住宅用家屋の売買又は競落による移転登記(注1)〕 |
不動産の価額 | 〔1,000分の3 (R2.3.31まで)〕 |
〔特例:一定の特定認定長期優良住宅の移転登記(注2)〕 |
〃 | 〔戸建て住宅 1,000分の2 (R2.3.31まで) 上記以外 1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
〔特例:一定の認定低炭素住宅の移転登記(注3)〕 |
〃 | 〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
〔特例:宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の移転登記(注4)〕 |
〃 | 〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
(3)地上権、賃借権設定又は転貸 | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
(4)質権又は抵当権の設定 〔特例:一定の住宅用家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けに係る抵当権の設定登記(注1)〕 |
債権金額 〃 |
1,000分の4 〔1,000分の1 (R2.3.31まで)〕 |
(5)仮登記
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不動産の価額 |
1,000分の10等 |
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不動産の価額 (本登記) |
本登記の2分の1 |
(6)所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 ※ただし、土地は次のとおり。
1,000分の3 (H25.4.1からH31.3.31まで) |
(A)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
(注)軽量鉄骨造は、耐火建築物には含まれません。
(B)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
(注)(B)による場合の家屋所在地の市町村長に提出する住宅用家屋証明申請書に添付する書類としては、耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明する書類)、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書があります。
※平成25年度改正により、地震に対する安全性に係る基準の適合要件を 証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものに限る)を加え、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している一定の既存住宅が適用対象に追加されました。また、耐震基準適合証明書の証明者の範囲に住宅瑕疵担保責任保険法人が追加されました。
長期優良住宅建築等計画が次の基準に適合すること
※平成25年度改正により、認定低炭素住宅の範囲に都市の炭素化の促進に関する法律により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅が加えられました。
※平成29年度改正により、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が、当該自然災害により滅失等をした建物に代わるものとして新築等をした建物の所有権の保存登記等及びその敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記について、当該自然災害の発生した日から5年を経過する日までに受けるものに対する登録免許税を免税とする措置が設けられました(措法84の4、84の5)。