譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合の税額は、次により計算します(措法31、地法附34)。
登記原因 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
15% | 5% | 20% |
(注)住民税5%の内訳は、道府県民税2%、市町村民税3%です。
ただし、復興財源確保法の規定により、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるため、次の税率になります(復興財源確保法9、13)。
登記原因 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
15.315% | 5% | 20.315% |
課税長期譲渡所得金額の計算式は、次のとおりです。
譲渡収入金額 - ( 取得費 (注) + 譲渡費用 ) - 特別控除額
(注) 取得費が不明な場合は、原則として、譲渡収入の5%相当額を取得費とします。