個人が、居住用財産と譲渡した場合には、その居住用財産の譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除することができます(措法35①)。
平成28年度改正により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に、新耐震基準を満たしていないものについて、必要な耐震改修又は除却を行って家屋又は土地を譲渡した場合は、居住用財産を譲渡したものとみなして3,000万円の特別控除を適用することができることとなりました(措法35③)。
「居住用財産」とは、所有者が自己の生活の拠点として利用している家屋(その敷地を含みます。)をいい、一時的な利用の目的で入居した家屋は認められません。
生活の拠点か一時的な利用かどうかの判定は、その者や配偶者、家族等の日常生活の状況、入居目的、その家屋の構造・設備の状況その他の事情を総合勘案して判定します(措通31の3-2、35-5)。したがって、単に住民票があるからといって、即居住用財産であるとは断定できません。
譲渡した家屋又はその敷地が、次のいずれかに該当すること(措法35②)
3年を経過する日の属する年の年末までの間に譲渡されるもの
被相続人居住用家屋及び居住用家屋の敷地等で次の(A)から(D)に該当すること(措法35③④)
(注) 平成28年4月1日から令和元年12月31までの譲渡に適用されることから、平成25年1月2日以後に開始した相続まで遡及できます。
(注) 離婚に伴う財産分与は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡です(所基通33―1の4)。したがって、分与時の時価により資産を譲渡したことになりますが、離婚後における譲渡ですから、配偶者に対する譲渡には該当せず、3,000万円特別控除の特例が適用されます(措通31の3-23、35-5)。
(事例)
(計算)
5,000万円-(1,000万円+200万円)=3,800万円
3,800万円-3,000万円=800万円
800万円×20.315%=162.52万円
(注)譲渡した年の1月1日において家屋と敷地の両方が所有期間10年超である場合には、軽減税率(この事例では14.21%)の特例が受けられます。(次の「8.居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超)の項参照。)
5,000万円-200万円-162.52万円=4,637.48万円