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[ 税金のこと ]ABOUT TAX

贈与税のしくみ

(1) 概要

 個人から年間110万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。
例えば、父が所有している時価2,000万円の住宅を子が1,000万円で譲り受けたような場合、差額の1,000万円を父から贈与により取得したものとして贈与税がかかります。

(2) 贈与税の計算方法

 その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額を合計します(相法21の2)。
次に、もらった財産の価額から基礎控除の110万円を差し引き、その残額(課税価格)に税率をかけた額が贈与税額です(相法21の5、21の7、措法70の2の3、70の2の4)。

贈与税の算式

  • ① 平成27年1月1日以降の贈与の贈与税の速算表

    1. (イ) 特例税率(20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受ける場合)

      横にスクロールできます。
      課税価格 税率 控除額

                 200万円以下
      200万円超      400万円 〃
      400万円超      600万円 〃
      600万円超     1,000万円 〃
      1,000万円超     1,500万円 〃
      1,500万円超     3,000万円 〃
      3,000万円超     4,500万円 〃
      4,500万円超            

      10%
      15%
      20%
      30%
      40%
      45%
      50%
      55%


      10万円
      30万円
      90万円
      190万円
      265万円
      415万円
      640万円

    2. (ロ) 一般税率(上記(イ)以外の場合)

      横にスクロールできます。
      課税価格 税率 控除額

                 200万円以下
      200万円超      300万円 〃
      300万円超      400万円 〃
      400万円超      600万円 〃
      600万円超     1,000万円 〃
      1,000万円超    1,500万円 〃
      1,500万円超    3,000万円 〃
      3,000万円超           

      10%
      15%
      20%
      30%
      40%
      45%
      50%
      55%


      10万円
      25万円
      65万円
      125万円
      175万円
      250万円
      400万円

  • ②(参考) 平成26年12月31日までの贈与税の速算表

    1. 横にスクロールできます。
      課税価格 税率 控除額

                 200万円以下
      200万円超      300万円 〃
      300万円超      400万円 〃
      400万円超      600万円 〃
      600万円超     1,000万円 〃
      1,000万円超           

      10%
      15%
      20%
      30%
      40%
      45%
      50%


      10万円
      25万円
      65万円
      125万円
      225万円

      (注)速算表は相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産について適用します。

(3) 計算例

(例1) 贈与額300万円の場合
      (基礎控除) (課税価格)        (税率) (贈与税額)
(計算)   300万円 - 110万円=190万円     190万円×10%=19万円

(例2) 贈与額500万円 (直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与) の場合
      (基礎控除) (課税価格)        (税率) (控除額) (贈与税額)
(計算)  500万円 - 110万円=390万円      390万円×15%- 25万円=48.5万円

(例3) 贈与額500万円 (例2以外) の場合
      (基礎控除) (課税価格)        (税率) (控除額) (贈与税額)
(計算)  500万円 - 110万円=390万円      390万円×20%- 25万円=53万円

(4)贈与税額の早見表

(注) 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率により計算

横にスクロールできます。
贈与財産の価額 贈与税額 贈与財産の価額 贈与税額 贈与財産の価額 贈与税額

110万円
200万円
300万円
400万円
500万円
600万円
700万円
800万円
900万円
1,000万円

0万円
9万円
19万円
33.5万円
48.5万円
68万円
88万円
117万円
147万円
177万円

1,100万円
1,200万円
1,300万円
1,400万円
1,500万円
1,600万円
1,700万円
1,800万円
1,900万円
2,000万円

207万円
246万円
286万円
326万円
366万円
406万円
450.5万円
495.5万円
540.5万円
585.5万円

2,100万円
2,200万円
2,300万円
2,400万円
2,500万円
2,600万円
2,700万円
2,800万円
2,900万円
3,000万円

630.5万円
675.5万円
720.5万円
765.5万円
810.5万円
855.5万円
900万円
945.5万円
990.5万円
1,035.5万円

(5) 低額譲受け・負担付贈与と贈与税

 個人から不動産を負担付贈与又は低額で譲り受けた場合には、通常の取引価額と負担額又は譲受対価との差額に相当する金額が、その不動産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。(相法7、個別通達「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」)。

(具体例) 父所有のマンションを子に低額で譲渡した場合

  • ① マンションの時価 (通常の取引価額) 2,000万円
  • ② 相続税評価額 1,600万円
  • ③ 子に対する譲渡価額 800万円 (住宅ローンの残高)
  • ④ 父のマンションの取得時期 昭和60年
  • ⑤ 父のマンションの取得費 1,500万円 (建物の減価の額を控除後の金額)

(注) 単純贈与(負担や譲受対価のない贈与)の場合は、相続税評価額(1,600万円)を基に贈与税額を計算します。

(計算)

  • ① 子の贈与税額
    1. (A) 贈与があったものとみなされる金額

      2,000万円 - 800万円=1,200万円

    2. (B) 課税価格 (基礎控除後)

      1,200万円 – 110万円=1,090万円

    3. (C) 贈与税額

      1,090万円 × 40% - 190万円=246万円

  • ② 父の譲渡所得
    1. 800万円 – 1,500万円=△700万円 (ないものとみなされます。)

    (注) 個人に対する時価の2分の1未満の対価による譲渡により生じた譲渡損失については、ないものとみなされます(所法59②)。その場合、譲り受けた者(事例では子)の取得価額及び取得時期は、譲渡した者(事例では父)の取得価額及び取得時期を引き継ぐこととされています(所法60①)

(6) 相続開始前3年以内に贈与があった場合

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合には、その財産の価額(贈与時の時価)は、相続税の課税価格に加算されます。この場合、贈与を受けた財産について課された贈与税額は、その者の相続税額から控除されます。ただし、算出された相続税額より贈与税額が多い場合であっても、贈与税は還付されません(相法19①、相基通19-1)。

(7) 贈与税の申告

 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、その贈与を受けた者の住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出します(相法28①)。

上記(2) ①(イ)の特例税率の適用を受ける場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出する必要があります(措規23の5の5)。

  1. ① 特例税率の適用を受ける財産のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
  2. ② 一般税率と特例税率の両方適用を受ける財産の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格(注)が300万円を超えるとき(注)一般税率の適用を受ける財産について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格となります。

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